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その他

金銭問題

半同棲していた相手から小額訴訟の訴えを起こされ、訴訟費用を含めて全額29万支払う事になりました。
そのうち一万円を既に支払ったのですが、領収書を貰い忘れました。相手に直接コンタクトをして依頼したところ、感情的な対応をされ、はっきりとした回答をもらえません。直接コンタクトを取ると話しがこじれそうなので、弁護士を通して領収書を貰いたいと思います。
これをお願いしたら、対応してもらえるのでしょうか?
その際の弁護士費用はいくらになるのでしょうか?
残りの28万円は支払う予定にしています。

ID:1577 投稿日:2013/08/28 投稿:mamiko220929

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回答数 2件

一般回答

M.A さん

弁護士を通さずに、債務存在確認等の民事一般調停を申し立てて、調停条項案として①領収書発行に代わる1万円の弁済確認②その余の分割弁済か一括弁済、以上を提案してみたら、どうですか?
ただし、相手方が調停に出席しなければ、意味がありませんが。

ID:A20140312184844 投稿日:2013/08/29

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一般回答

M.A さん

なお、相手方が調停に出席しなくても、電話による調停に代わる決定、が可能でしょう。
ただし、同決定に異議申立てがあれば同決定は失効しますが。
以上を付言します。

ID:A20140312185011 投稿日:2013/08/29

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