ゴルフ練習場での怪我
先日、ゴルフ練習場にて相手のドライバーが額にあたり、額を4針縫う怪我を負いました。治療費、慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか。
状況といたしましては、ボールを補充しようと自分の打席にてかがんだところ、加害者が振りかぶったドライバーが額にあたり、怪我を負いました。
お互い打席からはみ出しておらず、加害者の方は自分は悪くないと言っています。
ゴルフ場として、治療費は負担するといっておりますが、慰謝料の折り合いはついておりません。
慰謝料を請求する際はゴルフ場か加害者のいずれに請求すればよろしいのでしょうか。
また両者に請求が可能であるかをお伺いしたいです。
ID:1437 投稿日:2013/08/14 投稿:トラン
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