手当問題
友人の会社が、夏期手当のことで、相談がありました。友人は61歳で建築関係の仕事をしていて今回建設業厚生年金基金解散手続き開始に
伴う(加算年金選択一時金)を受給されたので、夏季手当はありません
と、言われたそうです。これは筋が通る話でしょうか?何かに違反していないでしょうか?
ID:1358 投稿日:2013/08/07 投稿:junks
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