著作権侵害に関してのご質問
仕事上で使っている私のHPの内容を同業他社が一字一句違わずデザインだけ変えて掲載しています。
何度言っても聞き入れて貰えず、又新聞広告も私のHPから引用したフレーズキャッチコピーを全て書いて自分の広告として出しています。最近ではエスカレートしてフェイスブック、ブログにも転載しております。
このまま泣き寝入りしなくてはならないのか、法的措置を考えていますので、弁護士さんに相談に行きましたが、著作権侵害の所がHPには確かにある様です。訴訟をお願いするつもりで行きましたが、何故か断られてしまいました。
資料も全てそろっています。著作権侵害を実証するにはそんなに難しい事なのでしょうか?今後どの様にしたらよいのかお教え下さいませ。
ID:1293 投稿日:2013/07/30 投稿:えす
回答数 2件
匿名 さん
ひどい人がいるものですね。
専門家ではないですが、もしかしたら相談した弁護士が著作権について詳しくなかったということも考えられると思います。
それぞれ弁護士にも得意不得意があるようなので。
著作権関係に詳しい人を探して相談してみたほうがいいと思います。
苦労して自分が作り上げたものを無断で利用されるのは頭にきますよね。
ID:A20140304200902 投稿日:2013/07/30
bonbon さん
大変ですね。自分も制作者で著作権には気を使っています。
だからマネされたら腹が立つ気持ちは良くわかります。
まず、「著作権センター」などに相談なさったらいかがでしょうか。
「CRIC」著作権情報センター ↓URL
http://www.cric.or.jp/index.html
ここは著作権の専門機関です。
電話相談&個別面談でも、相談に乗っていただけますよ。
(ただし事務所が東京にしかありませんから、地方の人はまず電話相談しましょう)
そうすれば、著作権に詳しい弁護士を紹介していただけると思います。
ここは相当、著作権に詳しいのできっと助けになって下さると思います。
ここでも無理ならば、
「あなたの著作権主張は正当性がないと判断されている可能性が高い」です。
他の方法では、警察へ相談しましょう。
しかし、これは有効ではないかもしれません。
警察の場合著作権にはうとい場合もあります。
特に絵などの批評は当てになりませんし、
(専門職)医術や美術や工学など他多数の専門職の評価は警察は全く頼れません。
それは弁護士でも同じでしょう。
頭が良いからといって世の中全ての現象に精通している人などいませんから。
(医療関係訴訟では医療専門弁護士がいないと裁判すらまともに出来ないでしょう?)
各専門家を交えて裁判しないと、
「公平な裁判」すら危うい。不誠実な判定を付けられる可能性大ですから。
「類似性」は著作権の「人格権侵害」に当たるのかな。・・・たぶん。
裁判によって決まる事です。
良い結果をお祈りしております。
ID:A20140304200940 投稿日:2013/10/30
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