家賃請求について
家族構成=夫・本人・長女・次女 ⇒現在一人
平成16年 4月家建築時夫(7)・本人(3)
平成17年12月次女死去
平成20年 2月離婚
平成23年10月もと夫が再婚するため家持ち分の夫(7)を私に財産分与として渡したい。との連絡
(私は躊躇したけれど、再三にわたる要望が頻繁でこちらが司法書士をたてた)
平成23年12月 家の同意書ができ、もと夫の手に渡ったが、直ぐにもと夫は同意しなかったので、年を越えた。(代表者がもと夫となった)
同意書の内容=「平成24年1月18日付けで家の名義を(私)のものとする。5月末迄には、退去します。」とのことでした。
再三にわたり引渡しを催促されていたにもかかわらず“5月末迄には、退去します”とは、意外であり、私の家に数ヶ月居住するのかと怒りも有りましたが、精神状態も悪く“昔のよしみ”もあり同意しました。
平成24年5~8月①平成24年5月7日着で私の勤務先へ突然家の鍵が郵送されてきましたが、鉄扉鍵、及び鍵の本数が過不足でした。私へ先立って退去日の連絡も怠っておりました。②固定資産税を支払えと新住所を隠し支払い用紙が送られてきた。③当然案分の場を設けてもらえるものと思っていたが何度も全額支払いの督促される。
(④娘のお骨を無断で移動させていた。)
平成24年9月①下記の文面で本人限定受取書留を勤務先と転送されるだろう自宅へ送ったが受取らない。②家賃請求の件 として手紙を勤務先人事課の方が責任を持って渡してくれました。
私の家に貴方方が居住されていた数ヶ月の家賃については、当時“昔のよしみ”で黙っておりましたが、住所も明確にせず、固定資産税支払い代表者として案分の話し合いの場も設けず一方的に支払い要求を数回されたことにより、“昔のよしみ”という私の甘い考えは捨てます。
よって今後、平成24年1月18日より退去日までの家賃請求をさせて頂きたいと考えております。
平成24年9月30日迄に申し出が無き場合は家賃請求に応じていただけるものとさせていただきます。(私への連絡先は以前と変わっておりません)
誠に遺憾ではございますが、あくまでも法に則り請求書の作成準備を致します。ご了承下さい。
質問=
1.9月30日までに連絡が無ければ、法律的に家賃請求の権利はありますか?
2.彼らは住所を隠しています(勤務先のみ分かります)が、調停、訴訟起こせますか?
3.裁判は必ず、弁護士をたてないといけないものですか?
ID:121 投稿日:2012/09/24 投稿:佐々木幸雄
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる