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離婚問題

離婚を迫られています。

初めまして。
主人のモラハラ、パワハラ、ギャンブルからの借金が数年ありました。
我慢できていたのですが、産後は耐えられずケンカになってしまいました。
その時主人は家を出て別居になりました。
生活費だけ入れてくれてたのですが、離婚をしてくれないならもう払わないと連絡がきました。
子供がいるので、生活費がないと苦しい状態になりますが、子供もパパ大好きなのもあり、色々考えても離婚はしたくないです。
この場合、主人が有責にならないですか?
生活費はこのままもらえないままでしょうか?

ID:12061 投稿日:2024/05/27 05:09:42 投稿:はる

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>この場合、主人が有責にならないですか?

婚姻費用の未払いのみでは、有責配偶者として認定されません。
モラハラやギャンブルも有責の理由として弱いです。

生活費に関しては、即刻婚姻費用分担請求調停を申し立てるべきです。

ID:A20240613102106 投稿日:2024/06/13 10:21:06

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