財産分与について
夏に離婚し、財産分与で揉めています。
婚姻中に購入した車2台があり、売却したお金を折半しようと伝えると
独身時代の貯金から支払った車2台は財産分与の対象ではないと言われました。
結婚している間に買った車で出所が明らかに独身時代の貯金からだった場合、私には受け取る権利はないのでしょうか?
ID:12020 投稿日:2024/01/22 13:12:56 投稿:kuromame
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