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労働関連

セクハラ・パワハラの労働審判について。周りの証言を書面にまとめて署名押印してもらった場合の効力の程度

アルバイト先で管理職からセクハラを受け、「集中できないので控えてください」と言ってやんわり拒否したところ「コミュニケーションは必要です」と怒鳴られました。
業務マニュアル違反もひどかったため、社内相談窓口に通報しました。

個人的に恨まれてしまい、ミスのねつ造・研修から外す・業務上の質問に対して無視したり怒鳴る・体を近づけて威圧するなど腹いせを受けています。

同僚10数名の全員から「常習だ、困っている」と聞き、何かされる度に会社に報告相談しましたが、
「コミュニケーション不足による問題でハラスメントではない」「しつこくて怖いです、気をつけるように」と何度も言われ、相談メールに返信をしない・ヒアリング内容を軽率に漏らす・周囲の証言を都合よくねつ造する等
不適切な対応を半年間受けました。

労働局や産業医に相談してアドバイスをもらい、
録音・メールなど証拠がたまったため労働審判を起こし
退職・次の契約の区切りまでの給与・慰謝料の請求をしようと思います。

同僚の証言についてもかなりの数溜まっていますが、会社側はでっちあげをしてくるはずなので、文章でまとめて当人たちに読んでもらい、相違ない旨の署名押印をもらって
「こちらの方が正しい」と証明しようと考えていますが、これは陳述書に盛り込んでもよいでしょうか?

また労働審判では加害者本人は訴えられないので、調停に呼び出して慰謝料請求し、応じない場合は本訴に移行する旨の内容証明を送ろうと考えています。
調停が成立した場合、加害者に対する調書等は労働審判に提出してもよいでしょうか?

労働審判には関係者として加害者本人も呼ぼうと思っています。

もしよければ請求額もアドバイスありましたら幸いです。
(加害者には30万、会社には高めに100万ほどで考えています)

ちなみに加害者も会社もかなり法律に疎いようです。
弁護士はつけてくると思いますが…

よろしくお願いいたします。

ID:11989 投稿日:2023/10/16 00:13:24 投稿:匿名希望

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