相続放棄について
1か月ほど前に母が亡くなりました。資産は実家のみで、相続人は私と姉です。
相続放棄したいので手続きをするため登記を調べたら、30年ほど前に亡くなった父の名義のままでした。
父が亡くなった後長年母がひとりで住んでおり、母名義に変更してあるものと思い込んでいました。
姉とふたりで父の遺産相続協議をし、亡くなった母の名義に変更してから相続放棄しようと考えています。財産を動かすと相続放棄できないといいますが、家の登記を父→母に変えることに問題ありませんでしょうか。
ID:11988 投稿日:2023/10/14 21:14:47 投稿:みぞこ
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