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労働関連

給与明細の不交付による慰謝料請求について。

以前勤めていた個人経営の農園を相手に、給与明細の不交付で損害賠償請求をしたいです。

退職後になってしまったのですが、まず私は、税務署に相談し、行政指導という形で、相手の農園の代表に、税務署から話しをしてもらいました。
相手は、交付していない分の必ず給与明細は出しますと税務署の職員に約束しました。
ですが、発行されることはありませんでした。
半年ほどがたち、税務署から2回目の行政指導をしていただきましたが、結果は変わらずでした。
3回目はこちらから税務署に連絡をして、行政指導をしていただけましたが、やはり相手の代表には無視されてしまいました。
私は、簡易裁判所に行き、今回の一件について相談しました。
一度、内容証明郵便で、事実関係を相手に伝えてみてはいかがですか?との事でしたので、その通りにしました。
私は、内容証明郵便により、全ての経緯を書き発送しました。
それでも相手からの反応は無く、私は民事調停の場で話しをすることに決めました。
先日、その民事調停が行われ、調停委員と話しをしました。
調停委員は、
給与明細が発行されなかった事によるアナタへの不利益は何ですか?
不利益が無いなら、慰謝料請求は難しくないですか?
給与明細は必ず必要な物なのですか?
一ヶ月あたりの慰謝料は○○円で、勤務日数が約2年だから、○○円請求します、という書き方をしていますが、この金額の根拠は何ですか?
など、、。

労働基準法には、給与明細の発行義務は無いので、、等の発言もありました。

私が、労働基準法ではなく、所得税法231条には、必ず発行しなければならないと記載されていますよね?というと、初めて聞くような法律用語で、はぐらかそうとしてきます。

これ以上戦いたいのであれば裁判に持ち込むしかないですね、とも言われました。

法律的な視点から、問題を解決に導いてくれるのが調停委員だと、裁判所の人から聞いていたので、本当に残念です。
遠回しに、今回の件は諦めてくれと言われているような気がしました。
給与明細は、労働者にとって本当に大切な書類だと思っています。

上記の事から、法律にお詳しい方々からの貴重なご意見をお伺いしたいと思います。
「慰謝料請求という形が間違っていたのでしょうか?」
「損害賠償請求の方が良かったのでしょうか?」
「そもそも、損害賠償請求等はしてはいけないお話しなのでしょうか?」
「泣き寝入りするしかないのでしょうか?」

宜しくお願い致します。

ID:11976 投稿日:2023/09/13 15:29:59 投稿:とある元農家

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