SNS投稿における名誉棄損適用の不可について。
ある方が私見をSNSに投稿した事案です。その方はSNSに、インボイス反対者に対し、運動を否定し、「これまで消費税を着服してたくせに」という内容を投稿したようです。
これはこれまで法により消費税納税を免除されてきたインボイス反対運動参加者全体に対して投げかけられた投稿のようです。
私は刑事・民事における名誉棄損に該当すると思うのですが、専門家の御意見をお尋ねしたいです。
ID:11974 投稿日:2023/09/05 19:44:39 投稿:マキ
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