会員権の譲渡についての質問です
リゾートホテルの会員権を、ある個人より法人に対して譲渡を行う予定があります。
性質としては、リゾートホテルの共同出資者として固定資産税と年会費を支払い、利用に関する権利を得る形の会員権となります。
今回の質問は、法人がその会員権を譲り受けた後、廃業として解散登記を行った場合、その会員権はどこに帰属するのか?というものです。
代表取締役が承継することになるのでしょうか?
また承継せずに破棄、というのは可能でしょうか。
会員権自体は、持ち主の意思での破棄は認められておらず、譲渡もしくは運営会社に有料で買い上げてもらうしかありません。
よろしくお願いいたします。
ID:11944 投稿日:2023/05/26 16:06:41 投稿:本能寺
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