不動産売買契約において、手付金を契約日の翌日以降に支払った場合、手付解除は可能でしょうか?
以下のケースおいて、不動産売買契約締結日の翌日以降に手付金を後払いした場合、手付金授受完了以降は手付契約が締結されていると見なされるのでしょうか?
遅くとも売買契約締結の同日中に手付金の授受が行われない限り、手付金と謳ってやり取りされた金銭だとしても、実質的に中間金という扱いになり、手付解除ができなくなるのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。
売買契約書の特約に、後日手付金を支払う旨の記載があり、後日支払いに双方合意の上で契約締結していれば、手付金授受が完了した時点から手付解除期限まで手付解除が可能になるのでしょうか?
・売主は、宅建業者以外の者
・買主は、宅建業者である場合もある
・売買契約書には、売主買主双方が捺印した日付が売買契約日として記入されている
・売買契約書には、中間金としての記載はなく、手付金として記載されている
・手付金は、売買契約日の翌日(あるいは金融機関の翌営業日)に銀行振込にて支払われる
・売買契約書の特約には、手付金を売買契約日の翌日(あるいは金融機関の翌営業日)までに売主へ支払う旨が記載されている
ご回答お願いいたします。
ID:11929 投稿日:2023/03/08 14:00:14 投稿:fudo
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