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労働関連

有給休暇の消化義務違反について

2018年9月よりコンビニの深夜勤務を週5日8時間でやっております。来年2月末で退職することになり、同僚からバイトの有給休暇があることを初めて知りました。今年から週3日勤務に変更しているので、2年分の有給休暇は計20日となることをオーナーは認め、「5日分の消化義務については店から提案した日に有給をとってもらう。残りの15日については社労士と相談して返事をする」と言われました。結局2019年と2020年の2年分の5日の有給休暇の消化義務の10日分は果たされておらず、今回の返答にも話にでませんでした。どうも裏で社労士と黙っていたらバイトはわからないからと計画的にしているように思えてなりません。オーナーは2店舗経営で法人にしており、社員が5人、5日分の有給消化の対象者のスタッフが私も含めて5人、計10人に2019年から消化させていません。これは法律違反でひとりあたり30万の罰金になるとネットで知りました。労基署に相談したら解決しますでしょうか?また裏で手を引いている社労士に対しても許せない気持ちでおります。ご指導の程、宜しくお願い致します。

ID:11902 投稿日:2022/11/18 11:03:17 投稿:ひで

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