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労働関連

深夜手当てについて質問です

深夜手当てについて質問なんですが、本人が希望を出したら深夜手当てを貰わないようには出来るのでしょうか?

ID:11896 投稿日:2022/10/22 11:23:23 投稿:J

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回答数 1件

大石誠弁護士

法律事務所
横浜平和法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル10階
TEL
045-663-2294

労働基準法37条4項は「使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
として、深夜手当を「支払わなければならない」、つまり義務だとしています。

ID:A20221028142949 投稿日:2022/10/28 14:29:49

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