アマゾンの欲しい物リストについて
Twitterで見つけた人の絵がとてもきれいでDM等で仲良くさせてもらっていました。
絵の依頼を受け付けているとのことで、
PayPayやAmazonの欲しい物リストを対価として、リクエスト絵を書いてもらいました。
その後、ハイエンドPCがあったらもっといい絵が書けるというツイートを見て、欲しい物リストから20万のパソコンを買ってあげることにしました。
正直下心があって送ったのですが、
今後、連絡等が急に取れなくなったとして
どんな場合に罪に問うことができるのでしょうか?例えばその子が男であった場合(ネカマ)とか、絵がオリジナルではなくパクリだった場合とか、複数の視点から教えていただけると助かります。すでに連絡が途切れつつあります。よろしくおねがいします。
ID:11857 投稿日:2022/08/14 14:28:20 投稿:さいどん
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