商用でのイラストや漫画制作において
【条件】
日本はもちろん国際的にという意味合いで
その製品の入手手段(新品・中古等)によらず
主にイラストや漫画制作(どちらも商用)で
1、一般的な文房具(筆記具・紙等)、デッサン人形、タブレットの保護フィルムの使用等を、規約等設定すれば、商用不可にすることは法律上できるのでしょうか
2、質問1とは関係なく、仮に商用利用不可というもの(アプリや器具等)を使用して、漫画制作やイラスト制作を行なっていたと仮定します。それらの制作を通して、原稿料やグッズ制作、アニメなど、その他で得た利益はどうなるのでしょうか。その製作者に払う金額等に上限はあるのでしょうか
3、ありふれた一般的なキャラクターの造形に対し、何らかの保護はありますか(誰もが描く様な普通の猫のイラスト、人間のキャラクター等)
4、生物などの一般的な構造を理解する際に、画像等を参考にするのは何らかの問題がありますか
よろしくお願いいたします
ID:11797 投稿日:2022/05/15 00:36:26 投稿:j
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