過去の超過勤務手当の請求について
ID:11783 投稿日:2022/04/19 22:37:45 投稿:モリゾー
回答数 1件
ログがあるのであれば、残業時間については立証できそうですね。
あとは、
・職場との契約内容を立証するもの→労働契約書、雇用通知書
・実際の支給額について立証するもの→源泉徴収票や給与明細
・就業時間や時間外労働についての取り決めを立証するもの→就業規則
・実際に業務を行っていたことを立証するもの→残業中のメールなど
があれば完全ではないかと思います。
ID:A20220420171332 投稿日:2022/04/20 17:13:32
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