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建築・不動産

隣地境界線 隣のブロック塀がうちの土地

建売物件を購入し手付金を支払ったあとに、玄関前が全面道路2メートル足りてないことに気づいた。
不動産立ち会いの元測ると、数ミリ足りず後日再測定を行うことに。再測定時は平日で30分程度なので立ち会い不要と言われ立ち会い予定なし。
2メートルないと家が建てれないから隣のブロック塀の上の隣地境界線がずれてるのかもと不動産に言われた。
そこで、隣地境界線が隣のブロック塀の上にあることに気づき、隣地境界線問題で時効取得されてしまうと完全に2メートル足りなくなることに気づいた。
まだ登記はしていないが手付金を払ってしまっているので契約破棄ができない。
住んでそうそう隣人トラブルになりたくないので、現時点でどうしたらいいのかアドバイスいただきたいです。

ID:11743 投稿日:2022/02/10 00:34:40 投稿:あい

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回答数 1件

一般回答

あっちゃん さん

それは事前の説明と大きく違うのですから、契約を解除して手付金を返還してもらえると思います。

ID:A20220211162211 投稿日:2022/02/11 16:22:11

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