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遺言・相続

被相続人が生前に行った会社への融資、また賃貸の無償提供は特別受益にあたりますか?

現在親とその弟が相続について、裁判をおこなっており、
主に特別受益の評価について話し合いが難航しております。

弟側は社長として会社を経営しておりますが、会社形態は役員である被相続人程度で他に従業員もおりません。
 元々経営が怪しかった事もあり、設立資金や株購入などの形を通して資金援助を被相続人から受けていましたが、会社形態からも、実際は個人への資金援助と変わらないと考えています。およそ2000万円ほどと計算しています。

相手側の弁護士からは、会社への融資であるため特別受益には当たらないと回答され認める気配がありません。
また、銀行通帳などの履歴も提出を拒否し、このような状況でこれらの融資を無視し、折半を申し出てきています。

また、20年ほど被相続人の賃貸を会社の事務所として利用してきており、こちらが利用した事はないにもかかわらず、鍵を持っているという理由から当然分割の対象と主張されています。

こちらの弁護士もこれらを追求する事はなく、折半案を持ちかけてきていますが、到底納得出来ない状況です。

これらは特別受益に当たるのか、そしてどのような証拠が有効であるのか、宜しければ回答していただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

ID:11702 投稿日:2022/01/05 17:24:48 投稿:Ym

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回答数 1件

一般回答

あっちゃん さん

会社が個人事業と同視されるような場合、特別受益になる可能性はあると思います。通帳の履歴や過去の会社の決算書が証拠となります。相手が出さないのであれば、裁判所の調査嘱託という方法もあります。弁護士と相談してみてください。

ID:A20220110212811 投稿日:2022/01/10 21:28:11

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