動産執行について
初めまして。
動産執行された場合の、差押えされないで済むものについてお聞きします。
現在、一軒家に家族三人(私、配偶者、子)で暮らしており、債務者は私一人です。
ネットを見ていると最近はほとんどの家財道具、パソコン、テレビなども執行されないように書かれていますがそう思ってよろしいでしょうか? パソコンは3台ありますが家族がそれぞれ購入し使っている物ですので、私の所有は1台です。
また、配偶者が所有しているバッグや上等な食器類などは、執行されないでしょうか?
それらは名義が証明できるものはありませんが、バッグは使う性別が常識的にわかるようなものです。名義がなく債務者所有と証明できないものは執行項目から外れると考えてよろしいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ID:11670 投稿日:2021/11/19 11:58:45 投稿:KK
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