国際私法
乙国人男Aは、日本において日本人女Bと知り合い婚姻。
ABは、日本において20年ほど婚姻生活を送り、Aは、日本所在の不動産(以下「本件不動産」という)を遺して死亡。
AB間に子はなかったが、生前のAは、Bの知らないうちに、日本在住の日本人女Cと交際し、AC間には子Dが生まれていた。
Aの死亡は、Cと出かけた旅行先での列車事故によるものであり、ACの死亡の先後は明らかではない。
なお、Aは、長らく日本への帰化を申請していた。
以上の事実を前提に、AB間の婚姻が有効であり、甲国国際私法からの反致はなく、乙国民法は、次の①~③の点を除いて、日本の民法に相当するものとして、以下の設各設問は、独立した問い。
① 非嫡出親子関係の成立について、事実主義(血統主義)がとられている。
② 遺産は共同相続人による合有の対象とされ、相続人は、遺産の分割前において、共同相続人全員の同意がなければその持分を処分することはできず、これに反する処分は無効とされる。
③ 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときには、受遺者の相続人への遺贈とみなされる。
Aは、その帰化が許可されていない生前中に、出生したDを認知しようとしたのですが、この認知は認められますか?
ID:11573 投稿日:2021/07/31 08:04:54 投稿:ルルレモン
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