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医療過誤

賠償請求

3月27日土曜日に激しいめまい、吐き気に襲われ、救急車で済生会病院に運ばれました。
点滴により緩和されたのですが、起き上がると吐き気とめまいで歩ける状態ではないにも関わらず、救急医は帰宅するよう言ってきました。
一人暮らしの為、通院すら難しいので、その日は、入院させてもらいましたが、翌朝突然なんの説明もなく、退院させられました。
月曜日に兄に付き添われ近所の耳鼻科に行った所、突発性難聴と診断され、済生会病院に行って欲しいと言われました。
昼を過ぎていた為、翌日に紹介状をもって行く予定でしたが、朝方に吐き気とめまいが激しくなり、救急車で済生会に行く事になりました。
この時の救急医の対応について、病院側に文句を言った所、救急の部長さんから、謝罪はありました。
あのまま入院してれば、早くに治療を受けられており、苦しい思いをする事はなかったと思ってますし、病状の回復も違ってたのではないかと思ってます。
現在も右耳は聞こえず、めまいに悩まされており、慰謝料の請求が出来ないか考えています。
よろしくお願いします。

ID:11550 投稿日:2021/06/26 21:04:22 投稿:ひろ

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

現在の症状が、救急医の対応と因果関係があるか、つまりあの時入院していれば今のような状態になっていなかった、という関係にあるかどうか、あの時、医師であれば、それを予見できたかどうか、等証明できれば、請求できます。ただ、医療過誤は難しいので、専門の弁護士に相談した方がいいでしょう。

ID:A20210723180409 投稿日:2021/07/23 18:04:09

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