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企業法務

”又は”の前後にある名詞を修飾する語句がある場合の解釈

会社法第349条 3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
とありますが、上記は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選によって又は定款、定款の定めに基づく株主総会の決議によって、という意味か、定款、定款の定めに基づく取締役の互選によって又は定款、定款の定めが特にされていない株主総会の決議によっても、の意味かどちらでしょうか

ID:11544 投稿日:2021/06/21 00:18:53 投稿:浅井淳平

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