”又は”の前後にある名詞を修飾する語句がある場合の解釈
会社法第349条 3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
とありますが、上記は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選によって又は定款、定款の定めに基づく株主総会の決議によって、という意味か、定款、定款の定めに基づく取締役の互選によって又は定款、定款の定めが特にされていない株主総会の決議によっても、の意味かどちらでしょうか
ID:11544 投稿日:2021/06/21 00:18:53 投稿:浅井淳平
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる