婚姻費用と慰謝料請求されてる妻に離婚訴訟は起こせるのか
婚姻期間約一年の妻、同居してからと言うものすぐに感情的にキレ家出を繰り返した。
そんな中ある日突然「婚姻費用請求」が届きました。続いて「婚姻中における精神的苦痛その他の慰謝料請求」。
妻は少し精神不安定な所もあり夜中に騒ぎ出したり、私の有りもしない不倫を疑ったり。
ただ一度喧嘩の際、相手が暴力的になったのでこちらも手が出たことが一度あります。恐らくそれを盾に慰謝料と言っているのか?
その他精神的苦痛ならこちらが請求したいくらいです。
二人には子供もなく相手はパートもしている。勝手に出ていき実家暮らしで生活出来てるにも拘らず婚姻費用を払わなければなりませんか?
相手も働いているのだから扶養の必要はないのでは?フルタイムでなくパートは自身の選択ですし。
現在その慰謝料に関して申し立てられ調停中ですが、同時にこちらこら離婚請求は可能でしょうか。
相手が拒み調停→裁判になると判決はどのようになりますか?
別居事実数年を経るまで認められないのでしょうか?
そしてその間も婚姻費用として払い続けなければならないのか教えて下さい。
ID:11500 投稿日:2021/05/19 17:46:35 投稿:まりん
回答数 1件
相手が拒み調停→裁判になると判決はどのようになりますか?
別居事実数年を経るまで認められないのでしょうか?
→離婚の判決を受けるには、裁判官に婚姻関係が破綻していると認定してもらう必要があります。この婚姻関係が破綻しているかについては、婚姻期間に比較して別居期間がどの程度あるかも考慮されますので、別居期間が長ければ婚姻関係が破綻していると評価されやすい事情になります。また、婚姻関係が破綻しているかの考慮要素は別居期間に限るものではありませんので、訴訟を提起する場合には、どのような主張ができるか一度法律事務所で相談された方がよいでしょう。
そしてその間も婚姻費用として払い続けなければならないのか教えて下さい。
→仮に調停や審判などで婚姻費用の支払いが決められた場合、離婚まで婚姻費用の支払い義務があります。
ID:A20210520213629 投稿日:2021/05/20 21:36:29
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