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債権回収

養育費強制執行

養育費の不払いにより相手の勤務先へ差押え命令の申立てをしました。勤務先へ差押え命令が送達された途端、職場を退職し、今後はフリーランスとして働くと言われました。
辛うじて辞めるまでの取立ては出来るかと思いましたが、第三債務者である会社からは支払いはしない、当人同士で話し合ってくれとの陳述書が届きました。
預貯金は回収できる程持っていない人なので、今後の養育費の回収をどうすれば良いのか悩んでいます。

ID:11499 投稿日:2021/05/18 23:17:24 投稿:ごんた

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回答数 1件

小原将裕弁護士

法律事務所
小原総合法律事務所
住所
静岡県浜松市中区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階
TEL
053-489-3571

今後の養育費を回収するには、相手方の財産を差し押さえるほかありません。ご質問の内容からは、
・退職金が支払われた後の預金債権
・フリーランスになった後の売掛債権
のようなものが考えられます。
また、強制執行にあたっての財産開示手続を利用することで、新たな財産がわかる可能性もあります。
とはいえ、債務者の手元に財産がない場合、強制的に回収することには、残念ながら限界があります。

ID:A20210519152017 投稿日:2021/05/19 15:20:17

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