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インターネット関連

ゲームアカウントの取引について

恥ずかしながら、Twitter上でゲームアカウントの取引を行う際に身分証明書の提示をお願いし、顔写真なしで有効期限記載なしの生徒証が送られてきて未成年との取引であったので断ったのですが、その際に相手方から身分証明書を見たのだから、取引しないなら詐欺罪で訴えると言われたのですが今回は詐欺罪が適応されるのでしょうか?

ID:11498 投稿日:2021/05/18 23:02:07 投稿:はた

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回答数 1件

小原将裕弁護士

法律事務所
小原総合法律事務所
住所
静岡県浜松市中区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階
TEL
053-489-3571

詐欺罪の成立には、だます行為があって、それによって、財物を交付させる必要があります。
まず、質問の内容を見るに、質問者が相手方からだまし取ろうという働きかけをしていたのか不明です。
だます行為がそもそもないのであれば、未遂含め、詐欺罪は成立しえません。
また、取引を断ったのであれば、財物の交付もなかったのではないでしょうか。
なお、身分証を見たことが、詐欺といったい何の関係があるのか不明です。
したがって、詐欺罪は成立しないと考えられます。

ID:A20210519152559 投稿日:2021/05/19 15:25:59

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