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債権回収

工事代金未払いのお客様に遅延損害金の請求は出来ますか?

初めまして
宜しく願い致します。

工事代金125万円を1ヶ月間支払ってくれない一般消費者に2ヶ月目から遅延損害金も請求出来ますか?
出来る場合は年利何%の遅延損害金を請求出来ますか?

教えてください。
宜しくお願い致します。

ID:11495 投稿日:2021/05/17 16:28:37 投稿:ヤマト

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回答数 2件

小原将裕弁護士

法律事務所
小原総合法律事務所
住所
静岡県浜松市中区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階
TEL
053-489-3571

工事代金の支払期限が定められているのであれば、その期限を過ぎていれば、その時点からの遅延損害金を請求することができます。
これに対し、期限の定めがない場合、請負契約であれば工事した目的物の引き渡し時から請求することができますから、その日よりも後の遅延損害金を請求することができます。
遅延損害金の利率は、合意があればその金額、なければ民法(商法)所定の割合となります。現行民法が適用される場合、原則として年3%の割合と考えておけばよいでしょう。

ID:A20210518173116 投稿日:2021/05/18 17:31:16

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一般回答

ヤマト さん

小原弁護士様

初めまして
ご回答有難う御座います。
凄く勉強になりました。

ID:A20210518174412 投稿日:2021/05/18 17:44:12

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