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遺言・相続

どら息子から妻を守る方法を教えてください。

私(89歳)妻(91)現在サ高住で暮らしています。私は癌を患っており、妻には軽度の認知症があります。子どもは長男、長女です。私と妻の財産は銀行預金( 住まいは2年前に長男が売却し現金化した)のみです。(共働きだったので財産内訳はほぼ2分一ずつです)預金通帳と届出印、実印は長男が持ち出し、返してくれません。長男やその子供にはこれまで5千万余り贈与しています。(証拠となる書類はありません)一方、長女には一銭もやっていません。私の遺産はすべて長女に渡したいと思います。また、妻の財産は私の死後、妻の面倒を見てくれた子供に全部相続させたいです。このことは妻の希望でもあります。私がの遺産に関しては公正証書遺言の作成でよいのかなと思うのですが、私が先に亡くなった場合、長男が妻の財産を勝手に管理し使い込む可能性が高いです。妻の面倒は長女が見てくれることになると思いますが、事前に手を打っておかなければ、長男にお金を奪われ、妻の生活や介護に支障がでたり、長女に負担をかけることになるのは目に見えています。妻や長女を守るために、今、私に出来る法的な手立てを教えてください。

ID:11481 投稿日:2021/05/08 16:51:48 投稿:悩める爺

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回答数 1件

小原将裕弁護士

法律事務所
小原総合法律事務所
住所
静岡県浜松市中区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階
TEL
053-489-3571

ご指摘のとおり、まずは遺言を作成することで、遺産の分け方を予め決めておくことが重要です。
その際、亡くなった順番によって遺言が無効にならないよう、適切な条項を作成しておく必要があります。
遺言書は公正証書にするか法務局に預けるなどして「なかったことにされる」ことを予防しておきましょう。

また、亡くなった後の相続にて、生前贈与等の特別受益が争われる可能性が高いと思われます。
どのような贈与をしたのか、その裏付け資料があるか、一度整理され、遺言書に付記する方法でもそれ以外の文書の方法でもよいので、記録を残してあげるとよいでしょう。

生前対策は多岐にわたりますので、幅広くサポートを受けるべき案件かと存じます。
早い段階で正式にご相談なさることをお勧めいたします。

ID:A20210517182513 投稿日:2021/05/17 18:25:13

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