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企業法務

求人サイト運営者が有料職業紹介事業許可が必要になる場合はどのようなケースでしょうか

求人サイトの運営に関しまして、有料職業紹介事業許可が必要になる場合と不要な場合の課金制度システムについてご相談させていただきたく投稿しました。
現在、主な求人サイトでは、主に下記の3点を課金ポイントとして運営が行われているかと思います。

①掲載課金型(掲載期間に応じて課金)
②応募課金型(求人情報への応募数に応じて課金)
③採用課金型(求人情報への応募時点では課金なし。サイトを通じて求職者が応募を行い、採用に至った場合にのみ課金)


①掲載課金型は、求人企業が求人情報を掲載する広告費として料金が支払われるため、有料職業紹介事業許可は不要であると認識しています。
成果報酬型の②応募課金型③採用課金型は、有料職業紹介事業が必要となるのか疑問です。
③採用課金型に関しましては、求人企業と求職者が互いに連絡を取り合い、求人サイト運営者が直に求職者を求人企業にあっせんしないケースを想定しています。

ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。


【質問1】
応募課金型(求人情報への応募数に応じて課金)の求人サイトでは、サイト運営者は有料職業紹介事業が必要となるのでしょうか。

【質問2】
採用課金型(求人情報への応募時点では課金なし。サイトを通じて求職者が応募を行い、採用に至った場合にのみ課金)の求人サイトでは、サイト運営者は有料職業紹介事業が必要となるのでしょうか。

ID:11439 投稿日:2021/03/09 16:34:57 投稿:555

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回答数 1件

大石誠弁護士

法律事務所
横浜平和法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル10階
TEL
045-663-2294

質問1,2のいずれも,課金のタイミングと許認可の要否は連動しない(=質問の限りでは許可不要)だと考えます。

職安法の「職業紹介」=雇用関係の成立をあっ旋すること
ここでの「あっ旋」=雇用成立のために便宜を図ったりすること
です。

課金のタイミングよりも,
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/minkan/
を参考に,「職業紹介」に該当する,インターネットによる求人情報・求職者情報提供となっているかがポイントとなります。



ID:A20210413140154 投稿日:2021/04/13 14:01:54

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