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労働関連

移動時間

倉庫作業の仕事をしているのですが、通常作業している場所の他に車で1時間程離れた別倉庫でへ移動して作業する場合があります。
別倉庫で作業する日は出勤後に別倉庫での作業と知り、朝礼をし自家用車で乗合い移動していました。
それが今後は移動時間の時給は発生しないと言われました。
行けないのであれば、その分休みを増やすと言われています。
自分なりに調べた結果、所定労働時間内の移動は労働に含まれるのではないかと思うのですが、その辺をどう会社に異議したらいいのかイマイチわからなく質問させていただきました

ID:11428 投稿日:2021/02/28 23:59:56 投稿:ぽめ

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