1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 債務整理・自己破産 > 
  4. 管財人への郵便物転送について
債務整理・自己破産

管財人への郵便物転送について


管財人への郵便物転送は
ガスや水道代代の点検表も対象となりますか?

ID:11405 投稿日:2021/02/11 10:08:32 投稿:あ

違反報告

回答数 1件

小原将裕弁護士

法律事務所
小原総合法律事務所
住所
静岡県浜松市中区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階
TEL
053-489-3571

郵送されるものは全て対象となります。
職員が直接投函するものは、郵送ではありませんから転送の対象にはなりません。

ID:A20210517184435 投稿日:2021/05/17 18:44:35

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる