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著作権・知的財産権

至急お願いします

放送しているテレビの画面を撮影し、Instagramなどに載せるのは著作権の侵害ですか?

ID:11390 投稿日:2021/01/27 19:36:50 投稿:かな

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回答数 1件

倉田勲弁護士

法律事務所
千葉第一法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7F
TEL
043-224-7366

著作物は許可を得て利用することが原則となります。

著作権法32条1項の「引用」に当たらない限り、無許可で利用されているのでしたら、著作権侵害の可能性が高いです。

ID:A20210128153356 投稿日:2021/01/28 15:33:56

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