不動産登記と善意無過失のお話です。
父が所有地を友人に無償で譲渡しました。
友人は、2005年から4月1日から、土地の占有を始めましたが、土地の所有権移転登記は経由されないまま時間が継続しました。
そのあと、父が死んで、私(父の子)が土地を相続した。わたしは父の友人への譲渡を全く知らなかったです。
なので私は土地をCに売却して、2015年2月14日に所有権登記が、Cに移転されました。
2015年4月に入ってから、Cは父の友人に土地の明渡を求めました。
この場合ってどうなりますか?法律関係とか、教えてもらいたいです。
ID:11381 投稿日:2021/01/22 13:02:50 投稿:あいのさと
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる