限定品・限定販売
はじめまして。
限定品・限定販売に関して質問があります。
ネット情報にて恐縮なのですが、「〇〇個限定!」のような謳い文句で販売された商品を再販売しようとしたところ消費者庁から指導が入った、というのを聞いたことがあります。
いわく、「いかなる理由があっても再販を行うことはこの場合許されない」とのことです。
実際にこのような判断がくだされるのでしょうか?
また、初歩的な質問で恥ずかしいのですが、こういった違反(景品表示法?)はどのような訴えに基づいて立件(指導?)されるのでしょうか?
消費者から損失を被った、事実誤認をさせられたという訴えや他社などからの不当な販売を行なっているという訴えによるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
ID:11373 投稿日:2021/01/16 15:38:49 投稿:にしむら
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