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企業法務

下請法の情報成果物作成委託の該非について

ソフトウエアメーカの統計解析ソフトウエアを購入する場合、下請法の情報青果物作成委託に該当いたしますか?
ソフトウエアメーカの資本金は下請法に該当する金額ですが、購入するソフトウエアは、カタログやパンフレット等に掲載されているもので、購入者の仕様変更要求はありません。
不勉強で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

ID:1132 投稿日:2013/07/03 投稿:yuu

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