交通事故における簡易裁判所の裁判官心証開示の意図、解釈について
先日、物損事故として交通事故を起こしました。
停車中の車にバイクでの追突と言う形です。
自賠責保険にしか加入しておらず、警察の事故証明には物損事故と明記してあります。
物に対する修理費は全額支払い済み。
しかし、原告側は整形外科医の診断所と接骨院の診断書をもち、裁判を行い、休業損害や文章代を含め慰謝料を請求。
自賠責保険からは一定の金額は振り込まれているが
弁護士基準にての追金を要求してきました。
その背景を元に、物損事故で有り人身事故に切り替えていない事から警察の事故証明書の意味を指摘。
整形外科医に通ったのは1日(接骨院に通う指示等の明記無し、挫傷のみの表記)
接骨院に通ったのは2ヶ月(整形外科医通院後2週間空いてからの通院)、整形外科医を止めて接骨院に通院する関連性の開示
体の調子が悪い面を訴える背景に原告は車を運転して接骨院に通っていた。(道路交通法66に抵触しない範囲での運転を行えた事実)
原告側の明確な答えが出ないまま裁判官は和解を勧めて来る自体にある。
その際の心証開示にて8割を被告が認めるのが妥当ではないか?との事で強い疑念があります。
これは判決でまとめた方が宜しいのか
和解で8割を認めたほうが良いのか
ご教授お願いします。
ID:11308 投稿日:2020/09/12 10:18:45 投稿:たぬき
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