時効所得について
父が40年前に亡くなりましたが遺産分割協議などもしないまま
今日に至りました。私も相続などに関して知識がないもので
とっくに時効だと思っておりましたが、死去したものの遺産に関しては
時効などがなく、協議あるいは調停を法定相続人の誰かが申し出たら
速やかに解決しなければならないと知りました。
そこで、調停を考えているのですが、相手側が時効取得を言っております。
私達の遺産・相続とは父の名義である不動産です。
その不動産に40年以上、私の兄が住んでおります。
ほかの兄弟・甥とも話し合い、当然のことながら、
平等に分けるべきであるとの主張をこちらはしたいのですが、
朝廷になった場合、どのような展開になるのでしょうか?
時効所得などと住んでいた者の勝ちなんて到底
なっとくできるものではありませんが、
どのようになるのでしょうか?
ご回答のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
ID:11305 投稿日:2020/09/09 13:57:22 投稿:A
回答数 1件
お父様名義の不動産に,相続人である兄が居住している場合,相続開始~遺産分割時までの使用貸借契約(無償で借りるという契約)が成立していたと評価されることが一般的です。
時効取得が成立するには,「所有の意思」という条件が必要ですが,これを満たさないという方向に持って行くことになります。
あとはお兄様の具体的な言い分を検討する必要がありますので,お近くの弁護士さんに直線ご相談に行かれることをお勧めします。
ID:A20200914173539 投稿日:2020/09/14 17:35:39
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