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損害賠償

無断で預金を引き出されました。

90歳になる義父に2020年5月頃、70歳代前半の親しい女性が出来ました。女性の話では、「(自分の両親が)昔、大変お世話になった、(義父の)余生を看取る事で恩返しをさせて欲しい。ただ、籍を入れずにいると、周囲から好奇の目で見られるので、正式に結婚したい。」との申し出がありました。そして同年6月2日にこの女性と入籍しました。義父は高齢に加え、認知症を患っており(要介護1)、貴重品等の自己管理はかなり困難な状況の為、配偶者となった女性に通帳類を託しました。そうしたところ、同年6月15日ゆうちょ銀行ATMより、義父の婚姻前からの全財産であった約50万円が、本人に無断で引き出されていました。勿論義父には一円も渡していません。ところが婚姻生活は、義父は、配偶者から毎日のように浴びせられる暴言及び束縛(認知症の為全面的な肯定は不可)、また女性の方も認知症の義父からの精神的ストレスで(これもあくまで本人の言い分のみ、第三者等の目撃は無し)、同年7月6日に協議離婚に至りました。それで、元配偶者に実際の生活費を差し引いた金額を「義父に返還して欲しい」と申し出たところ、「慰謝料として貰います。お金は返しません。」と拒否。その後、知人が間に入り話合いをするも、「この金額で(元夫の息子さんが)弁護士を立ててくることはない。お金は返しません。」と全く応じませんでした。預金が引き出された時点は婚姻中でした。もう一度「当事者同士の話し合いを」と思っていますが、解決しない場合は、民法703条及び709条で訴えのが妥当なのでしょうか。また元配偶者自身が、婚姻中にかかった金額は「だいたい20万位」と言っていました。他人になった後、約30万の残金が有る事を承知していながら、返還に応じないのは刑法第252条一項「単純横領罪」に該当はしないのでしょうか。

ID:11277 投稿日:2020/08/17 11:03:20 投稿:コーチ

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