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企業法務

会社法について教えて下さい。

取締役が銀行に貸付を申し込む場合、取締役会議事録は必ず提出しなければならないでしょうか?また、代表取締役が取締役会の承認を受けないまま銀行と貸付契約を結び、なおかつ銀行に提出を要求されなかったために、議事録を出さなかった場合、会社は無効を主張することができるのでしょうか?第三者が絡んできた場合と、絡まなかった場合についても教えていただけるとありがたいです。

ID:11272 投稿日:2020/08/15 22:04:30 投稿:おもち

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倉田勲弁護士

法律事務所
千葉第一法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7F
TEL
043-224-7366

取締役が銀行に貸付を申し込む場合、取締役会議事録は必ず提出しなければならないでしょうか?
→会社法上、会社の規模などに比べて「多額の借財」をする際には、取締役会の承認が必要になります。実務上はこの承認があるかの確認のため、議事録の提出が求められます。ですので、貸付の金額が多額なのでしたら、議事録の提出が必要となります。


会社は無効を主張することができるのでしょうか?
→「多額の借財」に当たる場合でも、取締役会の決議なく行った借入は原則有効ですが、銀行が多額の借財に当たること、決議がないことを知っていた、または過失で知らなかった場合は、会社は銀行に対して無効を主張できます。それなりの大きな金額の借入かつ、議事録の確認を怠っているのであれば、銀行に過失があったとして、無効を主張する余地はあると思われます。

ID:A20200817191757 投稿日:2020/08/17 19:17:57

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