少年事件
19歳の息子が3日後に家庭裁判所にて審判が開かれます。1年半前に起こした飲酒、無免許幇助です。
警察でも話したが、自分はあくまでも歩いて帰る。と言ったんだけど、相手が車で送るからと言われ飲酒、無免許だと解っていたが乗ってしまった。と
だが、息子が送ってくれ!と言って送ってもらた。に変わっていたそうです。何を言っても一緒だと思って、調査の時も自分が送ってくれるよう依頼した。と言ったのですが、審判の時に「そこは違います。」と主張したらどうなりますか?
初犯、付き添い人の弁護士は居ません。
やってしまった事実は変わりませんので、全て受け入れるつもりですが、主張をして少しでも何かが変わるなら言ってみようと思っています。ご意見おきかせ下さい。
ID:11261 投稿日:2020/08/13 21:22:47 投稿:テテ
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