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離婚問題

子連れ恋人の元妻に訴訟を起こすと言われています。

現在同棲中の、子どもが2人いる恋人の元妻に、恋人と私の2人を相手取って訴訟を起こすと宣言されました。
主な主張は、恋人と元妻が婚姻状態の時(恋人に)貸したお金が中々戻らないことと、元妻さんのところにいるお子さんの養育費が十分でないため、恋人と私が使い込みをしている。というものです。
現実には必要以上の使い込みをしているという事実はなく、単純にお金がないので返済や支払いが滞っています。
(その貸したお金に借用書等はなく、離婚は成立済みです。離婚時に決めた養育費等は私にはわかりません。すみません。)
恋人は自営とパートを掛け持ち、私はパートをしています。
私の給与は全額家計に入れており、さほど多くはありませんが私が恋人と同棲することによって増えた支出分くらいにはなっています。
自炊のできない恋人の代わりに朝恋人とお子さん1人、昼夜は恋人とお子さん2人分の食事を作っていますので、同棲前全食買い食いや外食だった頃よりむしろ節約になっていると思います。
生活必需品を除いたもので恋人に買っていただいたものはほとんど無く、ざっと考えて思いつくのは色鉛筆くらいです。

単純明快に、実際に訴訟が起きることはあるのでしょうか。

ID:11239 投稿日:2020/08/05 23:18:15 投稿:白い。

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回答数 1件

倉田勲弁護士

法律事務所
千葉第一法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7F
TEL
043-224-7366

単純明快に、実際に訴訟が起きることはあるのでしょうか。
→訴訟は、要するに相手に対する権利を裁判所に認めてもらう手続きですので、元妻があなたやあなたの恋人に対して、請求権があることが訴訟の前提となります。 
 ご相談内容からすると、元妻は、恋人に対して貸金の返還請求と養育費の請求について、訴訟や調停を提起することはあり得ます。
 一方で、元妻からあなたに対しては、恋人の婚姻係属中に不貞行為をしていたという事情があれば、慰謝料請求の訴訟を提起する可能性はあります。しかし、恋人の貸金について、保証契約などしていなければあなたは、第三者に過ぎないので、貸金についてあなたに訴訟提起はされないと考えます。

ID:A20200809114700 投稿日:2020/08/09 11:47:00

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