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借地借家問題

契約解除の条件

現在住宅の一部を店舗として貸しています
6月から家賃滞納がはじまり、7月分と続けて滞納されました
そこで督促状を送ったところ6月分だけの支払いがされ
現在7月分と8月分が滞納状態にあります
そこで色々なサイトを調べていたところ契約の解除には3ヶ月は必要という情報を見たのですが
どうも相手はその3ヶ月にあたらないように支払いをしているようなのですが
これはこの場合例えば6月分の家賃が滞納されてから3ヶ月経った場合なのか
それとも3ヶ月連続で滞納された場合でもこれにあたるのかどうなのか
教えていただけるとうれしいです。

ID:11224 投稿日:2020/08/03 00:52:06 投稿:さらさら

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