1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 認知症の疑いのある人が書いた遺言書
遺言・相続

認知症の疑いのある人が書いた遺言書

認知症もしくは鬱病の疑いがあると診断されていた、私の母が亡くなりました。

母は、私の兄と同居していました。
母の死後、遺言書が見つかり、全財産を兄に相続する内容でした。

しかし、その遺言書には、兄しか知らない筈の、プライベートな内容についても綴られていて、兄の創作した遺言書を
母が書き写して作成されたものであることが判明しました。

確かに、母には、日常生活には困らない程度には、自分の身の回りの
ことはできていました。お手本があれば、その通りに遺言書を
書くことぐらいは、できたと思います。

ただ、問題となったのは、遺言書は兄の創作なのは間違いないのですが、母が、「兄に全財産を残したい!」と言ってたことは、複数の人が聞いているのです。

兄はそのことを利用して、「遺言書は本物だ。自分が文章を考えたが、兄に全財産を残すという意思は間違いないし、無理やり、書かせたわけでもない」と言っています。

兄が見守る中、母は笑顔で遺言書を書き写している動画が残っていました。

これってどうなんでしょうか?

ID:11215 投稿日:2020/07/31 19:38:19 投稿:麻由子

違反報告

回答数 1件

倉田勲弁護士

法律事務所
千葉第一法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7F
TEL
043-224-7366

ご相談内容からすると、遺言書の有効性が問題になりえます。

まず、お母様が自ら書いた自筆証書遺言では、①署名②押印③作成日④前文の自筆のうち一つでも欠けると、遺言書は無効になります。

次に、遺言書が有効といえるには、遺言書作成時のお母様に遺言能力があることが前提となります。遺言能力とは、要するに遺言書の内容を理解する判断能力があることをいいます。

遺言書作成時に、お母様が認知症の状態であれば、遺言能力がない状態で作成された遺言書として、無効と判断される余地があります。

ただ、認知症があるからと言って直ちに遺言能力がないとまでは言えませんので、一度お近くの法律事務所や弁護士会で、遺言書の有効性についてご相談することをお勧めいたします。

ID:A20200731204906 投稿日:2020/07/31 20:49:06

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる