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消費者問題

塾の違約金とそれプラスの支払は?

夏期講習(2ヶ月分の=8回分無料、ただし3ヵ月継続が条件)
を申し込んで一日だけ通いました。合わなかったら2万円の違約金も良しと思っていました。

これは、結局は、入会してそこの塾に通うならば、夏期講習というより最初の2ヶ月分は、無料ということですよね...。

その夏期講習に一日だけ通塾しました。
スパっと、違約金が発生しようとも辞めたいのですが、ちょうどクーリングオフが過ぎ、一日ですが、通塾してしまいました。

そこで気になることなのですが!!

「初回の申込み金額」は振り込みました。
数千円程度(毎月の授業料に含まれる分)
授業料だけは、2ヶ月分無料です。

来月末に8万近く引き落としがあります.....。
次回支払金額と書いてあります。

指導申込書コピーを見ますと、
夏期講習後(無料あとの)の9月分の定額月謝です。

夏期の2ヶ月分無料の引き換えみたいなものですが、これは払わないといけないものですか?

説明時は、続けるつもりだったので、説明されているのをはいはいと聞いてしまいました。ハンコは押してません。そもそも夏期講習だけを受けに来ているかもしれないのに、夏期講習後の入金額請求(8月末引き落とし)ってあるのでしょうか?というよりも、違約金だけはらって、こちらは払わなくても法律的に大丈夫でしょうか?

夏期講習一日でやめます。
違約金は納得してます。

申込書
契約期間 一年間
中途解約 (授業開始後)
 1.中途解約時点で既にお支払いいただいている授業料が実際の授業回数に基づき計算された授業料に満たない場合、その不足額。
2.中途解約時点の定額月謝か2万円のうちいずれか低い額(違約金)

ID:11199 投稿日:2020/07/26 14:30:14 投稿:mi

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