どうかお願いします。
画廊を営んでた友人が、経営難に陥ったため、知り合いの画家に「有名画家の描いた絵画に酷似する贋作を作成してほしい。それを真作として販売する。贋作が完成した時点で50万円の製作料を支払うとともに、それが売れたら売買代金の1割を報酬として支払う」と話をもちかけ、知り合いの画家はそれを承諾した。その後にその画家は、贋作を作成し友人に引き渡し、それと同時に50万円の支払いを受けた。早速友人は、その絵画を真作として800万円で販売したが、結局その贋作は全く売れなかった。そこで友人が、どういうわけか50万円の支払いが惜しくなり、知り合いの画家に対して、この間の契約の無効および50万円の返還を求めた。友人の主張が認められるのでしょうか
判例などがあればお願いします。
ID:11179 投稿日:2020/07/20 16:06:58 投稿:匿名です。
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