友人間での返済について
2017年の11月から2018年の4月にかけて、当日親しかった方にお金を貸していました。
内容は、相手が捕まった際の弁護士費用として47万貸しました。
いつか返す。と言われ、待っていましたが、今まで返された額は4万円程で、その後音信不通です。
お金ないのなら分かりますが、相手はブランド品を買い漁っています。
借用書は書いておらず、お金は手渡しの時もあった為LINEでの緩いやり取りのみしか残っていません。
貸した日付と金額はメモに記録してあります。
そして、その仲良かった当日実家に1度だけ遊びに行って住所を覚えております。
御家族に、ご子息に返済して貰えるように、言っていただけないかと言った手紙を送る場合はなにか後で不利になることはありますか?
無知でお恥ずかしいですが、アドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
ID:11105 投稿日:2020/07/02 17:26:22 投稿:きの
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる