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建築・不動産

代理権に関する質問です。



①さんが②さんにA土地を売り、売買代金を受け取った後、A土地の所有権移転手続きを②さんに委託して、

A土地の登記済権利証、①さんの印鑑証明書、①さんの記名押印および売渡物件の記載があり、売買代金額・名宛人・年月日各欄を白地としたA土地の売渡証書、①さんの記名押印およびA土地に関する登記一切の権限を授与する旨の記載があり、受任者・年月日は白地とする委任状を、③さんに交付した。


その後、②は、①から②への土地の登記名義の移転手続をしないまま、④との間で、A土地を③が所有するB土地と交換することにした。

②は、③が①から受け取った後③自身で保管していた上記書類一式を持たせて、④との土地の交換についての交渉に③を代理人としてあたらせた。

しかし、③は、④との交渉の際、自らが②の代理人であることを告げることなく、上記書類一式を④に示し、①の代理人として行動した。

④は、③の示した書類や③のおこないから、③が①の代理人であると信じた。そして、④は、①の代理人と信じた③との間で、A土地とB土地の交換契約を締結した。

 ④は、①に対して、上記交換契約に基づき、A土地の所有権移転登記手続を求めた。④の請求は認められるか。

長くて申し訳ございません。

ID:11076 投稿日:2020/06/26 13:21:43 投稿:よんふい

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