信託について
信託について教えてください。
被相続人Sが唯一の財産として家屋(定期借地権つきであり、土地の所有者は別)を所有している。
Sに債務はなく、Sの子A、Bが相続人である。
Sは家屋の所有権を受託者Tに移転させ、そこから上がる収入をBに給付するという信託を遺言によって設立した。
期限は20年で信託は終了し、家屋は取り壊される。
Sの死亡時4000万、信託の受益権の価値が2000万円と評価される。
Aは誰に対してどれだけ遺留分減殺請求をすることができるか。
ID:11058 投稿日:2020/06/20 15:05:27 投稿:ゆま
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる