生前の所有権分与における相続税と贈与税の発生に関する特例
1)3世代相続で、親が子どもの相続分を、一旦預かって相続して管理していた場合、今回の民法の改正に伴う変更点を受け、親の了承の下に不動産等の名義変更をした場合、 相続税・贈与税の処理はどのようになりますか 親が名義変更を了解している場合は課税(相続税贈与税)等の必要性がないことをどのように法的に書類作成等で明証可能となりますでしょうか 相続は実子一人となります 或いは課税処理が必要になりますでしょうか
2)民法の改正で遺言は自筆でなくワープロに署名でよく、署名も名前だけ、仮名だけでもよいとなったと伺います
その他の変更点に関してご教示賜りたくお願い申しあげます
3)親が実子の不動産所得毎年500-600万円程度を20年以上一括管理していた場合、現時点で、毎年の不動産所得相当分の不動産所有権分与を名義変更で行うことは可能か
親が名義変更を了解している場合、課税(相続税贈与税)等の必要性がないことをどのように法的に書類作成等で明証可能となりますでしょうか
ID:10997 投稿日:2020/06/07 09:33:12 投稿:qwertyuiop
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